示談が決裂したら?交通事故紛争処理センターを利用するとどうなる?
交通事故に遭ってしまったら、その後で損害賠償や慰謝料を話し合う示談交渉を開始します。
しかし示談交渉が決裂してしまい示談が進まなくなってしまった場合に、交通事故紛争処理センターを利用することで問題を解決することができます。
交通事故紛争処理センターとは
交通事故紛争処理センターは、全国11ヶ所に本部・支部・相談室があり、交通事故の示談交渉における紛争を早期に解決するために、交渉のサポートを行ってくれる公益財団法人です。
法律相談や和解のあっせん、審査は、交通事故紛争処理センターの担当弁護士が行います。
利用は無料ですが、交通事故紛争処理センターでの法律相談やあっせんは、原則として被害者自身が出席しなければなりません。
その場合の交通費は本人負担で、平日昼間の面談となりますが休業補償は受けられないため注意が必要です。
しかし、決裂して進まなかった示談を交通事故紛争処理センターの弁護士に間に入ってもらうことにより、示談交渉の進展が期待できます。
示談交渉ができる3年以内に決着をつけるためには利用をするのをお勧めします。
交通事故紛争処理センターを利用できないケース
加害者側が保険に入っていない場合
交通事故紛争処理センターは、自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社又は共済組合との示談をめぐる紛争を解決することを目的としています。
そのため、加害者側に保険会社又は共済組合がついていない場合は利用することができません。
また、紛争の種類によっても交通事故紛争処理センターを利用できない場合があります。
- 自転車と歩行者や、自転車同士の事故による損害賠償に関する紛争
- 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険などの、被害者側が契約している保険会社又は共済組合との紛争
- 後遺障害の等級認定に関する紛争
- 被害者自身が契約している保険会社との紛争
当該交通事故で既に調停または訴訟が行われている場合
被害者が交通事故による負傷の治療中、または後遺障害認定手続き中、異議申し立て中の場合
これらの場合は交通事故紛争処理センターの利用ができませんので、注意が必要です。
交通事故紛争処理センターを利用の際にも弁護士に代理人を依頼できる
交通事故紛争処理センターを利用する際も、弁護士に代理人を依頼することができます。
センターでは、相談担当弁護士が関与してくれますがあくまで中立の立場のため、被害者側にとって有利に話を進めてくれることはありません。
弁護士に代理人を依頼すると、依頼者である被害者の有利になるように話を進めてくれます。
また、センターへの相談申込みや和解あっせんの申込み、審査請求などの手続をすべて弁護士がしてくれるので、センターに出頭する手間も省くことができます。
まとめ
示談が決裂してしまった場合には、交通事故紛争処理センターを利用することができますが、被害者側にとって有利に話を進めてくれません。
示談が決裂してしまった場合、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。
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